『高等専修学校』 とは?

☆ 学校教育法からみる専修学校 

第11章 専修学校

【専修学校の目的と教育】
第124条 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規程のあるもの及びわが国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
1.修業年限が1年以上であること。
2.授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。
3.教育を受けるものが常時40人以上であること。

【専修学校の課程】
第125条 専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。
2. 専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められたものに対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。
3. 専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められたものに対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。
4. 専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

【高等専修学校、専門学校】
第126条 高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
2. 専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

* このほか「専修学校設置基準」(文部科学省令)により、授業時数、教員数、教員資格、校地・校舎の面積等が詳細に定められている。


** 『高等専修学校進学ガイド』 (社団法人東京都専修学校各種学校協会 東京都高等専修学校部会発行)より転載・修正

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