校長の独り言【496】 



 本当の独り言、いや愚痴かも知れません。

障害者の権利に関する条約 (日本政府公定訳/2014年1月20日公布)
第二十四条 教育
1 (略)
2 締約国は、1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。
(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、かつ、無償の初等教育を享受することができること及び中等教育を享受することができること。
(c) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
(d) 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
(e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境において、完全な包容という目標に合致する効果的で個別化された支援措置がとられること。
3以下(略)

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号)
(教育)
第八条  国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する者を含む。)がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるようにするため、適切な教育的支援、支援体制の整備その他必要な措置を講じるものとする。
2  大学及び高等専門学校は、発達障害者の障害の状態に応じ、適切な教育上の配慮をするものとする。
 
 上記の障害者の権利に関する条約の2(a)に、障害のある児童が障害に基づいて無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排除されないこと。とあります。
 しかし、次の発達障害者支援法の第八条(教育)には、上記には、中等教育から排除されないこと。とあるにも関わらず、中等教育機関の一つである高等専修学校の記載は全くありません。つまり、排除されています。

 その証が、発達障がいのある生徒への財政支援の現状です。
 公立の特別支援学校高等部には、生徒一人当たり約1,000万円、私立高等学校には、生徒一人当たり1,384,000円の経常費補助が出ています。しかし、高等専修学校は、東京都のみが392,000円の補助にとどまっています。これは明らかに格差、差別です。

 折しも、平成25年の6月に「障害者差別解消法」が成立し、平成28年の4月より施行されます。

 この機に、何とか、格差の是正を望みます。

校長  情報ID 63271 番  掲載日時 02/02/2015 Mon, 09:34