『高等専修学校』 とは?

☆ 大学入学資格付与指定校について 

 大学入学資格について定めた学校教育法第90条において、(1)高等学校若しくは中等教育学校卒業者(2)通常の課程による12年の学校教育修了者(3)文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められる者、が大学に入学することができるとされています。
 (3)については学校教育法施行規則第150条において規程されていて、その中に「専修学校の高等課程(修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者」(第150条3)という一項があります。「大学入学資格付与指定校」とは、専修学校の高等課程の修業年限3年以上の課程で文部科学大臣が指定した高等専修学校を指し、指定校の修了者は大学入学に関し、高等学校卒業者と同等以上の学力があると認められます。

大学入学資格付与指定校の目的

 この指定校制度ができる以前、高等専修学校修了者は大学入学資格が認められていませんでした。このため、3年生の高等専修学校修了者であっても大学・短期大学に入学できないばかりか、高等学校卒業を基礎資格とする各種の国家資格についても受験の機会が奪われていました。そこで、大学入学の機会を拡大するとともに、後期中等教育の多様化・活性化に資することを目的に昭和60年9月「大学入学に関し高等学校を卒業したものと同等以上の学力があると認められる者」の規定が一部改正され、この指定校制度が加えられました。指定の主な要件は修業年限が3年以上で総授業時数が2,590単位時間以上(普通科目の総授業時数が420単位時間以上)などとなっています。

 

中学校卒業

 

高等学校

大学

短期大学

専門学校

 編入・中退

高等専修学校
大学入学資格付与指定校


** 『高等専修学校進学ガイド』 (社団法人東京都専修学校各種学校協会 東京都高等専修学校部会発行)より転載・修正

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