法人からの寄附金に係る税の優遇措置について

税の優遇措置を希望される法人には次の二通りの制度の利用があります。

 ①「受配者指定寄付金制度」(日本私立学校振興・共済事業団): 全額損金算入が可能
 ②本学園が「特定公益増進法人」である証明による優遇措置: 特定寄附金として一般
    寄付金の損金算入限度額(下記参照)と別枠で、これと同額まで損金算入が可能

①「受配者指定寄付金制度」を利用した優遇措置
 日本私立学校振興・共済事業団(以下、私学事業団)を経由する「受配者指定寄付金」としてお受けすることになります。この制度を利用することで、寄附金は当該事業年度において所得の金額の計算上全額損金に算入することが可能となります。
 本制度専用の申込書が必要となりますので、下記学園事務局までご連絡くださるようお願いいたします。また、税の優遇制度を受けるためには、私学事業団が発行する「寄附金受領書」が必要となります。

②本学園の「特定公益増進法人」であることの証明による優遇措置
 特定寄附金として一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、これと同額まで損金に算入できます。損金算入には本学園発行の領収書と別紙「特定公益増進法人証明書(写)」が必要です。(この証明書は、発行日付から5年間有効です)

 【一般寄附金の損金算入限度額の計算方法】
  (1)資本金額(期末資本金+期末資本積立額)×2.5/1000=資本基準額
  (2)当期の所得金額×2.5/100=所得基準額
  (3)(資本基準額+所得基準額)×1/2=損金算入限度額


【お問い合わせ先】 学校法人武蔵野東学園 事務局  (電話)0422-52-2211 (FAX)0422-53-1090
 

 

武蔵野東学園 創立50周年記念事業募金委員会

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